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自転車違反の青切符いつから?ヘルメットや罰金対象、子供についても調査

自転車違反の青切符いつから?罰金対象やヘルメット、子供についても調査 おでかけ

先日ニュースで取り上げられた自転車違反の青切符の話が話題になっています。

スマホを見ながら自転車を運転する「ながら運転」や「酒気帯び運転」の2点については他の違反に先駆けて2024年11月1日から罰則が適用されることが6月27日に発表されました。

その他の自転車違反の青切符はいつから取締りになるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
また青切符という言葉は何となく聞いた事はあるものの、詳しくはどの様なものなのか良く分からないという方もいると思います。
どんな自転車違反が罰金対象になるのか、ヘルメットの着用無しは罰金対象になるのか、子供が違反した場合はどうなるのかなど気になる事が盛り沢山ですよね。

この記事では、自転車違反の青切符がいつから導入されるのか、どんな違反が罰金対象になるのか、ヘルメットの着用なしは違反対象になるのか、子供の違反は罰金対象になってしまうのかなどについても紹介していきたいと思います。

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自転車違反の青切符はいつから?

自転車違反の青切符いつから?ヘルメットや罰金対象、子供についても調査

自転車の危険運転に対する青切符はいつから導入されるのでしょうか。

自転車違反の青切符導入は2年後の2026年春を目途に開始

罰則金を伴う青切符の導入に関する改正法案が3月5日通常国会に提出され、成立すれば公布から2年以内に施行されることから、法案が成立すれば2026年の春頃に導入される事が決まっています。

ちなみによく聞く「青切符」とは、具体的には何のことなのでしょうか。

青切符とは
交通反則通告制度で重大ではない交通違反に対する行政手続きのことをいいます。
交通反則告知書(青切符)が発行されると、「反則金仮納付書」が渡され、この仮納付書で交通反則告知書を受け取ってから8日以内に銀行・郵便局で反則金を納付すれば手続きは完了します。
反則金は法律的性格上任意とされていますが、納めなかった場合は刑事手続きに移行することもあります
ちなみに無免許や飲酒運転などの重い違反は青切符の対象外となり、赤切符を受けて刑事手続きに移ります。

知ってるようで知らなかったことがたくさんあるね

自転車違反の青切符が導入されるに至った経緯

今まで、自転車の取締りは罰則を伴わない「警告」という形で行ってきましたが、自転車による危険運転は年々増加の一途をたどっていて減る傾向がありません。

そこで、他の一般車両と同じく自転車も乗り方によっては危険な乗り物であることを認識し、罰則金をもって重大な事故を未然に防ぐ為に法改正が急がれています。

出会いがしらの事故や、右折・左折時の衝突が多いんだって。

安全確認や一時停止を忘れないようにしよう

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自転車違反の青切符 ヘルメット着用無しや罰金対象を紹介

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ヘルメット着用なしについても気になりますよね。

自転車違反の青切符 ヘルメット着用無しは対象外!

ヘルメット着用が努力義務となったのは2023年の4月ですが、ヘルメット未着用の自転車運転については、今回の反則金対象には入っていないので、かぶっていなくても罰則はありません。

また、ヘルメット未着用の自転車が関係する事故が発生しても保険の支払い判断に影響はありません。

しかし自転車事故においてもっとも危険なのは頭部を強打してしまうことです。
頭部を保護して被害の軽減対策を行う事が大事です。

自転車違反の青切符 主な反則金対象は12種類

ではさっそく、自転車の青切符の反則金対象を確認していきましょう。

青切符の対象となるのは全部で100以上の違反行為ですが、このうち重大な事故につながるおそれのあるおよそ11種類の違反を重点的に取り締まるとしています。

主な違反の取り締まり対象
・信号無視
・例外的に歩道を通行できる場合で徐行をしない
・指定場所での一時不停止
・携帯電話を使用しながらの運転
・右側通行などの通行区分違反
・自転車通行の禁止場所を通る
・遮断機が下りている踏切に立ち入ること
・ブレーキが利かないなどの制動装置不良自転車に乗ること
・傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転する
・横断歩行者妨害
・緊急車妨害

自転車が車道を走る場合、自動車との十分な間隔がとれるように自転車も可能な限り道路の左脇に寄る罰則義務が課されます。
ちなみに「十分な間隔」は1~1・5メートルが目安です。

自転車違反の青切符 反則金額は5千円から1万2千円の見込み

自転車交通違反の反則金額は、5千円~1万2千円で、原付バイクなどと同等の見込みになるといわれています。

取締りは、朝の通勤通学や日没の前後1時間ほどの夕暮れ時に、自転車の利用が多い駅周辺や危険個所などで重点的に行われることが想定されています。
また警察官に警告されたにも関わらず違反を続けたり、交通事故が避けられないような危ない運転をした場合も対象です。

詳しく見ていきましょう。

主な自転車交通違反(青切符)の反則金額
❶ 信号無視 5,000円

❷ イヤホンやヘッドフォン着用 5、000円
❸ 傘差し 5、000円
❹ 逆走 6、000円
❻ スマホや携帯などのながら運転 12,000円 ※2024.11.1施行
❼ 一時停止指定場所での不停止 5、000円
❽ 通行区分違反(右側通行、歩道通行など) 6、000円
❾ 遮断踏切立ち入り 7、000円
❿ 横断歩行者妨害 6、000円
⓫ 制動装置不良車両運転 6、000円
⓬ 緊急車妨害 5、000円

自転車違反の青切符 傘さしやイヤホンの反則金は?

傘さしなどの違反は「公安委員会遵守事項違反」にあたり反則金5,000円の対象です。

「公安委員会遵守事項」
「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るために必要と認めて定めた事項(道路交通法第71条6号 )」で、すべての運転者が守らなければいけない決まりです。

危険防止や交通安全のために必要な事項」は公安委員会が定める「道路交通法施行細則」に記載されており、例えば東京都で定められている「東京都道路交通規則」の第8条には次のような事項があります。

▽木製サンダル・下駄などでの運転
▽傘をさす、物を担ぐなど、視野や安定を失う方法での運転
▽大音量のカーオーディオや、イヤホンなど運転に必要な交通音が聞こえない状態での運転
▽積雪・凍結で明らかに滑る際は、滑り止めの措置をする
▽バックミラーの効用を妨げての運転
▽クラクションが鳴らない車を運転してはいけない
▽バイクの後部座席に後ろ向きや横向きで乗る
▽泥土の路外から舗装道路に入る際は泥土を路面に落とさないよう措置する
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自転車違反の青切符 子供は対象外で16歳以上から適用

自転車違反の青切符いつから?ヘルメットや罰金対象、子供についても調査

「青切符」での取締りが適用されるのは16歳以上の利用者です。

罰則対象は16歳以上で、小中学生の子供は対象外です。

ある程度の交通ルールが判断出来る事や、原付き免許取得可能な年齢であること、電動キックボードを運転できる年齢であることが考慮されています。

1月~3月の早生まれの高校生も卒業までに車の普通免許を取得できるように、仮免許の取得年齢をこれまでの18歳から17歳6か月に引き下げることも盛り込まれています。

自転車違反の青切符 子供は歩道を通行出来る?

13歳未満の子供は自転車による歩道通行が可能です。
ただし、その場合は歩行者に気を付けながら歩道の車道寄りをゆっくり走りましょう。

公式】警視庁HPはこちら

自転車は車道の左側通行が定められています。
しかし、以下の場合は例外です。

❶ 『普通自転車歩道通行可』の標識がある歩道

自転車違反の青切符いつから?ヘルメットや罰金対象、子供についても調査

13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転するとき。
❸ 道路工事や駐車車両によって車道の左側部分が通行出来ない場合
❹ 自動車の通行量が多く、かつ車道が狭くて自動車との接触事故の恐れがありやむを得ない場合

13歳未満の子供はOKなんだね!

自転車違反の青切符 子供の自転車ルールを紹介

【公式】トヨタこどもこうつ安全HPはこちら

❶ ヘルメットの着用
❷ 一時停止線では、必ず止まりましょう
❸ 標識がなくても交差点では一時停止しましょう
❹ 横断歩道では自転車横断帯を通行しましょう。横断帯がければ、歩行者に注意して自転車から降りてわたりましょう。
❺ 横にならんで走らないようにしましょう。

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自転車違反導入の歴史 15歳以下も「赤切符」に注意!

自転車の危険運転に対して平成27年に法改正が行われていた事はご存知でしょうか。

そう言えばそんな事があったような…。

「自転車運転者講習制度」の導入 対象年齢は14歳以上

平成27年6月1日の法改正により、このようなルールが定められていたのはご存知でしょうか。
✔ 自転車の危険運転をした場合は取り締まりを受ける。
✔ 取り締まりを受けた場合は講習を受けなければいけない。
✔ 講習を受けないと5万円以下の罰金が科せられる。

この『自転車運転者講習制度』の年齢対象は、14歳以上となっています。

え!? 16歳以上じゃないの?

危険運転の取り締まりは14歳以上からよ

『青切符』を切られて罰金対象となるのは16歳以上ですが、取り締まりの対象は14歳以上からなのです。

ややこしい・・・!

罰則や罰金自体は以前から定められていましたが、それまでは厳しい取締りというものはなかった為、法改正により講習制度が定められ取締りが強化された事になります。

「自転車運転者講習」の受講料と、講習を受けなかった場合の罰金額

3年以内に
信号無視などの危険運転による取締りを受けたもしくは交通事故を起こし送到された
これを2回以上行った場合

自転車運転者講習受講命令書が交付される。
なんと自転車運転者講習の受講時間は3時間もあります。
さらに、受講料は6,000円です。

3時間も!? あと6,000円は高い!もし受講命令に背いて行かなかったらどうなるの?

受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

安全運転を心がけよう…!

「自転車指導警告カード」と「赤切符」について

自転車指導警告カード
違反内容が書かれた黄色い用紙の事です。
こちらは交付されても自転車運転者講習の対象にはなりません。
赤切符
自転車の「取締り」は全てこちらの赤切符の対象となります。
青切符は「交通反則通告制度」なので「取締り」とは異なる為です。
よって全ての「取締り」によって自転車に違反切符が切られる場合は赤切符という事になり、3年以内に赤切符が2枚切られると自転車運転者講習受講命令書が交付されます。

さらには、出頭→警察による事情聴取→書類送検→検察による取り調べと略式命令→裁判所による略式命令を受けて罰金刑となります。

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まとめ

自転車違反の青切符いつから?罰金対象やヘルメット、子供についても調査

自転車違反の青切符はいつから導入されるのか、自転車の罰金対象になる違反はどのようなものがあるのか、ヘルメット未着用の場合に罰金はあるのか、子供の自転車違反はどうなるのか気になった人も多いですよね。

自転車違反の青切符の導入時期や罰金対象となる違反については、
・自転車違反の青切符は2026年から導入される予定。
・青切符対象となる主な反則金行為は12種類ほど。
・自転車違反の青切符の反則金額は、5千円~1万2千円の見込み。
・ヘルメット着用は運転者の義務にとどまり、ヘルメット未着用でも青切符の対象にはならない。
・自転車違反に対する青切符の対象年齢は16歳以上で、小中学生の子供は対象外。

自転車違反の青切符がいつからか導入されるのか気になっていた人は、導入時期が分かりほっとしているのではないでしょうか。
導入時期はまだ先ですが、引き続き安全な自転車運転を心掛けていきましょう。

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